FP3級の過去問
2014年9月
学科 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( )の課税対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2014年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問は、契約者(保険料負担者)が受取人のため【1.所得税】となる。
【2.相続税の場合】
契約者(保険料負担者)=被保険者。
なお、死亡保険金を受取人が相続人なら非課税枠がある。
【3.贈与税の場合】
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が全て異なる。
例として、「父親が妻を被保険者とする保険を契約し、受取人は子供」の場合。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
保険料を支払う人と保険金を受け取る人が同一人物の場合、「所得税の一時所得」として課税されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
「 契約者(=保険料負担者)」および「 死亡保険金受取人 」が「 夫 」、「 被保険者 」が「 妻 」である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( 所得税 )の課税対象です。「 夫自身 」が保険料を負担していた保険契約から「 夫自身 」が保険金を受け取るのですから、「 贈与 」も「 相続 」も発生していないからです。
したがって、1 が正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2014年9月問題一覧
次の問題(問47)へ