FP3級の過去問
2014年9月
学科 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( )の課税対象となる。
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問は、契約者(保険料負担者)が受取人のため【1.所得税】となる。
【2.相続税の場合】
契約者(保険料負担者)=被保険者。
なお、死亡保険金を受取人が相続人なら非課税枠がある。
【3.贈与税の場合】
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が全て異なる。
例として、「父親が妻を被保険者とする保険を契約し、受取人は子供」の場合。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
保険料を支払う人と保険金を受け取る人が同一人物の場合、「所得税の一時所得」として課税されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
「 契約者(=保険料負担者)」および「 死亡保険金受取人 」が「 夫 」、「 被保険者 」が「 妻 」である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( 所得税 )の課税対象です。「 夫自身 」が保険料を負担していた保険契約から「 夫自身 」が保険金を受け取るのですから、「 贈与 」も「 相続 」も発生していないからです。
したがって、1 が正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2014年9月問題一覧
次の問題(問47)へ