過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2014年9月 学科 問50

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
65万円
   3 .
86万円
( FP3級試験 2014年9月 学科 問50 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6
正解は 2 です。

所得税において、「 不動産所得 」、「 事業所得 」、または「 山林所得 」を生ずべき事業を営む「 青色申告者 」が一定の要件を満たした場合、「 青色申告特別控除 」として所得金額から控除することができる金額は、最高( 65万円 )です。したがって、2 が正解です。

「 青色申告特別控除 」は、

・計算書等の作成をしない場合
・「 山林所得のみ 」の青色申告者
 → 10万円を控除
・正規の簿記の原則に従って「 貸借対照表 」と「 損益計算書 」を作成する場合
 → 65万円を控除

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
青色申告の特別控除額は65万円です。
10万円は白色申告における控除額となります。

なお、青色申告の主な特典として特別控除の他に「青色事業専業者」「純損失の繰越控除または繰戻還付」などがある。

1
正解は2です。

青色申告者の特別控除額は「65万円」となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。