FP3級の過去問
2014年9月
学科 問50
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問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高( )である。
- 38万円
- 65万円
- 86万円
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税において、「 不動産所得 」、「 事業所得 」、または「 山林所得 」を生ずべき事業を営む「 青色申告者 」が一定の要件を満たした場合、「 青色申告特別控除 」として所得金額から控除することができる金額は、最高( 65万円 )です。したがって、2 が正解です。
「 青色申告特別控除 」は、
・計算書等の作成をしない場合
・「 山林所得のみ 」の青色申告者
→ 10万円を控除
・正規の簿記の原則に従って「 貸借対照表 」と「 損益計算書 」を作成する場合
→ 65万円を控除
となります。
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02
10万円は白色申告における控除額となります。
なお、青色申告の主な特典として特別控除の他に「青色事業専業者」「純損失の繰越控除または繰戻還付」などがある。
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03
青色申告者の特別控除額は「65万円」となります。
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