問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画法の規定では、市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が( )以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 1 . 400m² 2 . 800m² 3 . 1,000m² ( FP3級試験 2014年9月 学科 問51 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 正解は 3 です。 都市計画法の規定では、「 市街化区域 」内において行う開発行為で、原則としてその規模が( 1,000㎡ )以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 なお、東京・名古屋・大阪を中心とするいわゆる三大都市圏では、すでに市街地を形成している区域等についての開発行為には「 500㎡ 」以上の規模で許可が必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【3】 市街化区域内では1,000㎡未満かどうかが許可の基準ですが、非線引き区域・準都市計画区域内の場合3,000㎡以上になると開発許可が必要です。 なお開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設をする目的で行う土地の区画形質のことです。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は3です。 市街化区域における開発については、「1,000㎡」を超えると都道府県知事の許可が必要になりますので、押さえておきましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。