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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問52

問題

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建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
   1 .
① 2m   ② 4m
   2 .
① 4m   ② 2m
   3 .
① 6m   ② 4m
( FP3級試験 2014年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。

建築基準法上の道路とは「幅員が4m以上」とされていますが、4m未満であっても一定の要件を満たしていれば、みなし道路として道路とみなされることもあります。

基本的には、4m以上の幅の道路に2m以上接しているかどうかが原則とされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解【2】

建築基準法上の道路は「幅員4m以上」が要件ですが、特定行政庁が指定する区域では「6m以上」が要件となります。
(地方公共団体は建築物の用途または規模に応じて条例で建築物の敷地と道路の関係について制限を付加することができる)

0
正解は 2 です。

建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員(① 4m )以上の道路(自動車専用道路を除く)に(② 2m )以上接しなければなりません。

なお、幅員4m未満の道路でも特定行政庁の指定により、道路の中心線から2m(3mの場合もある)までを建築基準法上の道路とみなす「2項道路」、「みなし道路」と呼ばれる道路があります。

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