FP3級の過去問
2014年9月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2014年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
  • 2分の1
  • 3分の2
  • 5分の4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の「 建替え決議 」をする際は、区分所有者および議決権の各( 5分の4 )以上の賛成が必要です。この決議は「特別決議」と呼ばれます。

特別決議にはこのほかに、例えば「規約の設定・変更・廃止を求めるもの」等もあり、この場合は議決権の「4分の3」で決します。

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02

正解は3です。

区分所有法によると、建物の取り壊しに関する決議は「5分の4以上の賛成」が必要とされています。

参考になった数2

03

正解【3】

特別決議については上記の解説のとおりです。

一方普通決議は「区分所有者および議決権の各過半数」で決定します。

参考になった数1