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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問53

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2014年9月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 3 です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の「 建替え決議 」をする際は、区分所有者および議決権の各( 5分の4 )以上の賛成が必要です。この決議は「特別決議」と呼ばれます。

特別決議にはこのほかに、例えば「規約の設定・変更・廃止を求めるもの」等もあり、この場合は議決権の「4分の3」で決します。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

区分所有法によると、建物の取り壊しに関する決議は「5分の4以上の賛成」が必要とされています。

1
正解【3】

特別決議については上記の解説のとおりです。

一方普通決議は「区分所有者および議決権の各過半数」で決定します。

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