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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問54

問題

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土地・建物に係る譲渡所得は、( ① )現在において所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
   1 .
① 売買契約の締結日   ② 10年
   2 .
① 売買契約の締結日   ② 5年
   3 .
① 譲渡の年の1月1日   ② 5年
( FP3級試験 2014年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は3です。

ポイントは、「所得税の課税対象日はその年の1月1日」であることです。この日を基準として5年を超えるかどうかで短期か長期かを判断します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は 3 です。

土地・建物といった「 不動産 」に係る譲渡所得は、(① 譲渡の年の1月1日 )現在において所有期間が(② 5年 )を超えるものは「 長期譲渡所得 」に、(② 5年 )以下であるものは「 短期譲渡所得 」に区分されます。

これに対し、「 動産 」の譲渡所得は、単純に「 取得日から譲渡日まで 」の実際に保有していた期間について、5年を超えるものは「 長期譲渡所得 」、5年以下のものは「 短期譲渡所得 」に区分されます。

0
正解【3】

長期譲渡所得と短期譲渡所得では譲渡時の税率が異なります。

譲渡の年の1月1日で判断されるため、実際の所有期間が5年を超えていても税制上は5年に満たないことがあるので注意が必要です。

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