FP3級の過去問
2014年9月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
土地・建物に係る譲渡所得は、( ① )現在において所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
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1級 電気工事施工管理技士
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運行管理者(貨物)
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2級 電気工事施工管理技士
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントは、「所得税の課税対象日はその年の1月1日」であることです。この日を基準として5年を超えるかどうかで短期か長期かを判断します。
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02
土地・建物といった「 不動産 」に係る譲渡所得は、(① 譲渡の年の1月1日 )現在において所有期間が(② 5年 )を超えるものは「 長期譲渡所得 」に、(② 5年 )以下であるものは「 短期譲渡所得 」に区分されます。
これに対し、「 動産 」の譲渡所得は、単純に「 取得日から譲渡日まで 」の実際に保有していた期間について、5年を超えるものは「 長期譲渡所得 」、5年以下のものは「 短期譲渡所得 」に区分されます。
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03
長期譲渡所得と短期譲渡所得では譲渡時の税率が異なります。
譲渡の年の1月1日で判断されるため、実際の所有期間が5年を超えていても税制上は5年に満たないことがあるので注意が必要です。
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