FP3級の過去問
2014年9月
実技 問69
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問題
FP3級試験 2014年9月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
北川さん夫妻(いずれも会社員)が加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 契約Aについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約Bについて、妻が受け取った入院給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
- 契約Cについて、妻が受け取った満期保険金は、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
記述1. 記述のとおりです。
記述2. 契約B は「 医療保険 」です。そして、被保険者である「 妻 」が「 入院給付金 」を受け取っています。「 入院給付金 」は入院による経済的負担を軽減するためのものですから、「 非課税 」です。
したがって、記述の「 一時所得として所得税・住民税の課税対象 」という部分は誤りです。
記述3. 契約C の保険契約者(保険料負担者)は「 妻 」です。そして、「 満期保険金 」の受取人も「 妻 」です。自ら契約し、保険料を負担していたものが「 満期 」を理由に「 自分 」に対して支払われるのですから、「 一時所得として所得税・住民税の課税対象 」となります。
したがって、記述の「 贈与税の課税対象 」という部分は誤りです。
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02
課税関係を問う問題です。
このタイプの問題は、まずは人間関係を整理しましょう。
保険契約者=お金を払っている人
被保険者=保険の対象
受取人=お金を受給する人
…となります。
原則として
・「お金を払っている人」と「受取人」が異なる場合、相続税・もしくは贈与税(択1)
・「お金を払っている人」と「受取人」が同一人物なら所得税(択3)
また、入院給付金は非課税となります(択2)
そして、
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03
1.正しい
被保険者(保険料支払者)と保険金受取者が異なる場合は「相続税」の対象になります。
2.誤り
医療保険の保険金は非課税です。
3.誤り
満期返戻金を受け取った場合は「所得税の一時所得」となります。
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