FP3級の過去問
2014年9月
実技 問69

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問題

FP3級試験 2014年9月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

北川さん夫妻(いずれも会社員)が加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • 契約Aについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • 契約Bについて、妻が受け取った入院給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
  • 契約Cについて、妻が受け取った満期保険金は、贈与税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

記述1. 記述のとおりです。

記述2. 契約B は「 医療保険 」です。そして、被保険者である「 妻 」が「 入院給付金 」を受け取っています。「 入院給付金 」は入院による経済的負担を軽減するためのものですから、「 非課税 」です。
したがって、記述の「 一時所得として所得税・住民税の課税対象 」という部分は誤りです。

記述3. 契約C の保険契約者(保険料負担者)は「 妻 」です。そして、「 満期保険金 」の受取人も「 妻 」です。自ら契約し、保険料を負担していたものが「 満期 」を理由に「 自分 」に対して支払われるのですから、「 一時所得として所得税・住民税の課税対象 」となります。
したがって、記述の「 贈与税の課税対象 」という部分は誤りです。

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02

正解【1】

課税関係を問う問題です。

このタイプの問題は、まずは人間関係を整理しましょう。

保険契約者=お金を払っている人
被保険者=保険の対象
受取人=お金を受給する人

…となります。

原則として

・「お金を払っている人」と「受取人」が異なる場合、相続税・もしくは贈与税(択1)

・「お金を払っている人」と「受取人」が同一人物なら所得税(択3)

また、入院給付金は非課税となります(択2)

そして、

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03

正解は1です。

1.正しい
被保険者(保険料支払者)と保険金受取者が異なる場合は「相続税」の対象になります。

2.誤り
医療保険の保険金は非課税です。

3.誤り
満期返戻金を受け取った場合は「所得税の一時所得」となります。

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