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FP3級の過去問 2014年9月 実技 問74

問題

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平成26年8月30日に相続が開始された被相続人の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
弟 1
   2 .
弟 1/2  、  姪 1/2
   3 .
弟 3/4  、  姪 1/4
( FP3級試験 2014年9月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は 2 です。

この問題の<親族関係図>から民法上の相続人を決定します。

・ 配偶者 :「 すでに死亡 」のため、該当なし。
・ 第1順位 = 子 : いないため、該当なし。
・ 第2順位 = 直系尊属 :「 すでに死亡 」のため、該当なし。
・ 第3順位 = 兄弟姉妹 : 被相続人には「 妹(すでに死亡)」と「 弟 」がいます。妹自身は「 すでに死亡 」のため相続人にはなれませんが、妹の子である「 姪 」は「 代襲相続 」により、相続人になることができます。

(注): 兄弟姉妹は「 代襲相続のみ 」認められ、「 再代襲 」… することができません。

したがって、相続人は「 弟 」と「 姪 」です。そして、先に述べたとおり「 配偶者 」は「 該当なし 」であるため、法定相続分は「 等分に 」分けられます。( 代襲相続をしても法定相続分に変化はありません! )

よって、「 弟 1/2 、 姪 1/2 」が正解となります。

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3
正解【2】

兄弟姉妹の代襲相続を問う問題です。

・配偶者・直系卑属・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となる

・兄弟姉妹に代襲相続はある

この2点の知識があれば「弟」と「(代襲相続人としての)姪」が等分の相続分を持つことがわかります。

0
正解は2です。

今回は兄弟姉妹のみが相続人となるケースですが、妹がすでに死亡しているため、その子である姪が相続人となる代襲相続が発生している点がポイントです。

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