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FP3級の過去問 2014年9月 実技 問80

問題

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久雄さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成26年5月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、久雄さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの景浦さんに相談をした。久雄さんの平成26年5月の総医療費が70万円であった場合、次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、久雄さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。
<設例>

問題文の画像
   1 .
(ア)3割   (イ)125,570円
   2 .
(ア)3割   (イ) 84,430円
   3 .
(ア)2割   (イ) 55,570円
( FP3級試験 2014年9月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

31
正解は 1 です。

・ 久雄さんは<設例>によると58歳なので、「 70歳未満 」に該当し、よって自己負担額は総医療費の(ア 3割 )です。

・( イ )について

問題文中に「 久雄さんの平成26年5月の総医療費が70万円 」とありますので、久雄さんの自己負担額は( ア )により、

総医療費70万円 × 3割(30%) = 21万円  です。

これに対し、1ヵ月当たりの医療費の自己負担の限度額は、<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>の表を用いて計算すると、問題文中に久雄さんの「 所得区分は「一般」である 」とありますので、

80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1% より、

80,100円 +(700,000円 - 267,000円)× 1% = 84,430円 です。

したがって、久雄さんは自己負担限度額を超えて支払っていますので、

210,000 - 84,430 =(イ 125,570円 )が「 高額医療費制度 」により払い戻されます。

※ 選択肢2.は、いわゆる「 引っ掛け 」の解答なので、注意が必要です。

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7
正解【1】

(ア)
久雄さんは58歳なので自己負担分は3割です。

(イ)
高額療養費は原則として、支払額から自己負担限度額を控除した額の還付を受けることができます。

自己負担限度額は設問の式より
・80,100円+(70万円-267,000円)×1%=84,430円……①

実際に支払った額は
・70万円×3割=21万円……②

②21万円-①84,430円=12万5,570円

以上より【1】が正解です。

3
正解は1です。

(ア)70歳未満の者は原則として「3割」負担です。

(イ)の金額
・自己負担額の上限
 80,100+(700,000-267,000)×1%=84,430円

・高額療養費の金額
 70万×30%-84,430=125,570円となります。
 
【補足】現在の制度における高額療養費
平成27年4月より健康保険法の改正が入り、高額療養費の算定基準が5段階に分かれたので、今後は基準の読み間違えの内容に注意が必要です。

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