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FP3級の過去問 2014年9月 実技 問79

問題

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松乃さんは、現在、年間給与収入100万円のパートタイマーとして働いており、国民年金の第3号被保険者である。久雄さんが60歳で定年退職した場合、その後、松乃さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、松乃さんは、今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続けるものとする。
<設例>

   1 .
国民年金の第1号被保険者とされる。
   2 .
国民年金の第2号被保険者とされる。
   3 .
国民年金の第3号被保険者のままである。
( FP3級試験 2014年9月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は1です。

基本的に第2号被保険者の配偶者であるときは「第3号被保険者」となりますが、定年退職によって「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わった場合、必然的に「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わります(60歳に達する日の属する月まで)。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解【1】

・第1号被保険者
 ⇒自営業者・社会保険に加入していないフリーター等

・第2号被保険者
 ⇒会社員・公務員等

・第3号被保険者
 ⇒第2号被保険者に扶養されている配偶者

以上より、松乃さんは夫の退職後は第1号被保険者となります。

1
正解は 1 です。

松乃さんは現在、国民年金の「 第3号被保険者 」です。

「 第3号被保険者 」とは、「 第2号被保険者の配偶者 」で、その第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の者をいいます。そして、第2号被保険者であった者が第2号被保険者に該当しなくなった場合、原則として、「 第1号被保険者 」になります。( この場合、種別変更の届出が必要です。)

したがって、「 第2号被保険者 」であった夫の久雄さんが60歳で定年退職した場合、久雄さんは第2号被保険者でなくなるため、その後、松乃さんは60歳になるまで、国民年金の「 第1号被保険者 」とされます。

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