FP3級の過去問
2014年9月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2014年9月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
松乃さんは、現在、年間給与収入100万円のパートタイマーとして働いており、国民年金の第3号被保険者である。久雄さんが60歳で定年退職した場合、その後、松乃さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、松乃さんは、今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続けるものとする。
<設例>
<設例>
- 国民年金の第1号被保険者とされる。
- 国民年金の第2号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者のままである。
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この過去問の解説 (3件)
01
基本的に第2号被保険者の配偶者であるときは「第3号被保険者」となりますが、定年退職によって「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わった場合、必然的に「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わります(60歳に達する日の属する月まで)。
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02
・第1号被保険者
⇒自営業者・社会保険に加入していないフリーター等
・第2号被保険者
⇒会社員・公務員等
・第3号被保険者
⇒第2号被保険者に扶養されている配偶者
以上より、松乃さんは夫の退職後は第1号被保険者となります。
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03
松乃さんは現在、国民年金の「 第3号被保険者 」です。
「 第3号被保険者 」とは、「 第2号被保険者の配偶者 」で、その第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の者をいいます。そして、第2号被保険者であった者が第2号被保険者に該当しなくなった場合、原則として、「 第1号被保険者 」になります。( この場合、種別変更の届出が必要です。)
したがって、「 第2号被保険者 」であった夫の久雄さんが60歳で定年退職した場合、久雄さんは第2号被保険者でなくなるため、その後、松乃さんは60歳になるまで、国民年金の「 第1号被保険者 」とされます。
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