3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年5月
問20 (学科 問20)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年5月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、所得税の計算において、「 雑所得 」の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と「 損益通算 」することができません。したがって、○ が正解です。
「 損益通算 」が可能となる損失には、
・不動産所得※
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得※
※一部、損益通算の対象外があります。
の4つがあります。これ以外はたとえ損失があったとしても損益通算することができません。
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02
雑所得は損益通算できません。
そもそも損益通算可能なものは、
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
に限られます。
その他の所得は原則として「所得が発生する=黒字」になる所得ですので、損益通算するという余地がありません。
よって正解は【○】です。
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03
雑所得は総合課税の対象ですが、他の所得と損益通算することはできません。
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