問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は 1 です。 記述の通り、所得税の計算において、「 雑所得 」の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と「 損益通算 」することができません。したがって、○ が正解です。 「 損益通算 」が可能となる損失には、 ・不動産所得※ ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得※ ※一部、損益通算の対象外があります。 の4つがあります。これ以外はたとえ損失があったとしても損益通算することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解【○】 雑所得は損益通算できません。 そもそも損益通算可能なものは、 ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得 に限られます。 その他の所得は原則として「所得が発生する=黒字」になる所得ですので、損益通算するという余地がありません。 よって正解は【○】です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 雑所得とは、事業所得や配当所得など他の度の所得にも該当しない所得を指します。 雑所得は総合課税の対象ですが、他の所得と損益通算することはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。