問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 給与所得者のうち、その年分の給与等の金額が1,800万円を超える者は、年末調整の対象者とならず、所得税について確定申告をしなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は 2 です。 給与所得者のうち、その年分の給与等の金額が「 2,000万円 」を超える者は、年末調整の対象者とならず、所得税について「 確定申告 」をしなければなりません。したがって、設問文中の「 1,800万円 」の部分は誤りであり、× が正解です。 給与所得者は通常、「 年末調整 」により課税関係が終了しますので、「 確定申告 」は不要です。しかし、一定の場合は給与所得者でも確定申告が必要となる場合があります。一例として、 ・給与の収入金額が「 2,000万円 」を超える人 ・給与を「 2カ所 」以上から受けている人 ・給与所得・退職所得以外の所得金額が「 20万円 」を超える人 ・「 医療費控除 」や「 雑損控除 」を受けたい人 などが挙げられます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解【×】 給与所得者に確定申告の義務が生じるのは ・住宅ローン控除の適用を受ける場合 ・給与収入が2,000万円以上 ・2か所以上から給与支払いを受けている …など一定の場合に限られます。 設問ではどの条件にも該当しないので確定申告の必要はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 給与所得者は基本的に確定申告の義務はありません。 しかし、年間の給与収入が2000満円を超える場合は確定申告をする必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。