FP3級の過去問
2014年5月
学科 問18
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、上場株式の配当について「 申告分離課税 」を選択した場合、「 配当控除 」の適用はありません。したがって、○ が正解です。
「 配当所得 」は原則、「 総合課税 」です。「 確定申告 」が必要で、「 配当控除 」の適用を受けることができます。
しかし、特例として、上場株式等の配当について「 申告分離課税 」を選択することができます。この場合、配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」が可能となります。
また、配当所得には「 申告不要制度 」という特例もあります。これにより「 確定申告 」は不要となりますが、「 配当控除 」の適用は受けられず、また、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」もできません。
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02
上場株式の配当については
1:総合課税(配当控除)
2:申告分離課税(損益通算可能)
3:申告不要(一定の源泉徴収で納税終了)
いづれか1つを選択することとなります。
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03
所得が少ないと総合課税のほうが節税できますが、所得が多くなると申告分離課税のほうが支払う税金が少なくなります。
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