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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問18

問題

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上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は 1 です。

記述の通り、上場株式の配当について「 申告分離課税 」を選択した場合、「 配当控除 」の適用はありません。したがって、○ が正解です。

「 配当所得 」は原則、「 総合課税 」です。「 確定申告 」が必要で、「 配当控除 」の適用を受けることができます。

しかし、特例として、上場株式等の配当について「 申告分離課税 」を選択することができます。この場合、配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」が可能となります。

また、配当所得には「 申告不要制度 」という特例もあります。これにより「 確定申告 」は不要となりますが、「 配当控除 」の適用は受けられず、また、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」もできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解【○】

上場株式の配当については

1:総合課税(配当控除)
2:申告分離課税(損益通算可能)
3:申告不要(一定の源泉徴収で納税終了)

いづれか1つを選択することとなります。

5
上場株式の配当控除を受けたければ、申告分離課税ではなく、総合課税を選択する必要があります。

所得が少ないと総合課税のほうが節税できますが、所得が多くなると申告分離課税のほうが支払う税金が少なくなります。

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