正解は 1 です。
記述の通り、上場株式の配当について「 申告分離課税 」を選択した場合、「 配当控除 」の適用はありません。したがって、○ が正解です。
「 配当所得 」は原則、「 総合課税 」です。「 確定申告 」が必要で、「 配当控除 」の適用を受けることができます。
しかし、特例として、上場株式等の配当について「 申告分離課税 」を選択することができます。この場合、配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」が可能となります。
また、配当所得には「 申告不要制度 」という特例もあります。これにより「 確定申告 」は不要となりますが、「 配当控除 」の適用は受けられず、また、上場株式等の譲渡損失との「 損益通算 」もできません。