3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年5月
問17 (学科 問17)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、所得税において、土地・建物等の「 不動産 」の譲渡に係る「 譲渡所得 」の金額は、「 分離課税 」の対象です。したがって、○ が正解です。
「 譲渡所得 」は、譲渡する資産の種類によって課税方法が異なります。
・不動産、有価証券※ → 分離課税
・不動産、有価証券以外の資産(動産※)→ 総合課税
※一部、「 非課税 」となるものがあります。
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02
「土地・建物の譲渡に係る譲渡所得」は分離課税となります。
特徴として「税率が計算が特殊」といえます。
例えば土地の譲渡は、マイホームを譲渡(売却)するような場合で、通常の給与所得や雑所得とは意味合いが異なります。
このように、個別に課税する性質の所得であるため分離課税となります。
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03
一方、分離課税の対象となる所得は、その所得単独で税率が決まります。
土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、山林所得や退職所得と同様に、分離課税の対象となっています。
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