問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は 1 です。 記述の通り、所得税において、土地・建物等の「 不動産 」の譲渡に係る「 譲渡所得 」の金額は、「 分離課税 」の対象です。したがって、○ が正解です。 「 譲渡所得 」は、譲渡する資産の種類によって課税方法が異なります。 ・不動産、有価証券※ → 分離課税 ・不動産、有価証券以外の資産(動産※)→ 総合課税 ※一部、「 非課税 」となるものがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解【○】 「土地・建物の譲渡に係る譲渡所得」は分離課税となります。 特徴として「税率が計算が特殊」といえます。 例えば土地の譲渡は、マイホームを譲渡(売却)するような場合で、通常の給与所得や雑所得とは意味合いが異なります。 このように、個別に課税する性質の所得であるため分離課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 4 総合課税の対象となる所得は、合算されたうえで税率が決定されます。 一方、分離課税の対象となる所得は、その所得単独で税率が決まります。 土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、山林所得や退職所得と同様に、分離課税の対象となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。