FP3級の過去問
2014年5月
学科 問17
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、所得税において、土地・建物等の「 不動産 」の譲渡に係る「 譲渡所得 」の金額は、「 分離課税 」の対象です。したがって、○ が正解です。
「 譲渡所得 」は、譲渡する資産の種類によって課税方法が異なります。
・不動産、有価証券※ → 分離課税
・不動産、有価証券以外の資産(動産※)→ 総合課税
※一部、「 非課税 」となるものがあります。
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02
「土地・建物の譲渡に係る譲渡所得」は分離課税となります。
特徴として「税率が計算が特殊」といえます。
例えば土地の譲渡は、マイホームを譲渡(売却)するような場合で、通常の給与所得や雑所得とは意味合いが異なります。
このように、個別に課税する性質の所得であるため分離課税となります。
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03
一方、分離課税の対象となる所得は、その所得単独で税率が決まります。
土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、山林所得や退職所得と同様に、分離課税の対象となっています。
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