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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問17

問題

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所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 1 です。

記述の通り、所得税において、土地・建物等の「 不動産 」の譲渡に係る「 譲渡所得 」の金額は、「 分離課税 」の対象です。したがって、○ が正解です。

「 譲渡所得 」は、譲渡する資産の種類によって課税方法が異なります。

・不動産、有価証券※ → 分離課税
・不動産、有価証券以外の資産(動産※)→ 総合課税

※一部、「 非課税 」となるものがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解【○】

「土地・建物の譲渡に係る譲渡所得」は分離課税となります。

特徴として「税率が計算が特殊」といえます。

例えば土地の譲渡は、マイホームを譲渡(売却)するような場合で、通常の給与所得や雑所得とは意味合いが異なります。

このように、個別に課税する性質の所得であるため分離課税となります。

4
総合課税の対象となる所得は、合算されたうえで税率が決定されます。
一方、分離課税の対象となる所得は、その所得単独で税率が決まります。
土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、山林所得や退職所得と同様に、分離課税の対象となっています。

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