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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問25

問題

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 1 です。

記述の通り、「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」は、譲渡の年の「 前々年 」に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができません。したがって、○ が正解です。

言い換えれば、この特例は「 3年に1回だけ 」適用できるということです。もちろん、他の要件もクリアしていなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例については、最大でも3年に1度しか適用を受けられません。
したがって、前々年(2年前)に適用を受けていれば適用条件を満たしません。

2
正解【1】

既述の通り。
なお、居住用財産の買換え・交換の特例とは併用できず、選択適用となります。

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