問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は 1 です。 記述の通り、「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」は、譲渡の年の「 前々年 」に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができません。したがって、○ が正解です。 言い換えれば、この特例は「 3年に1回だけ 」適用できるということです。もちろん、他の要件もクリアしていなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例については、最大でも3年に1度しか適用を受けられません。 したがって、前々年(2年前)に適用を受けていれば適用条件を満たしません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解【1】 既述の通り。 なお、居住用財産の買換え・交換の特例とは併用できず、選択適用となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。