問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 都市計画税を納める義務を負うのは、原則として市街化区域内の土地や建物の所有者です。 固定資産税評価額が課税標準となり、税率の上限は0.3%とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は 1 です。 記述の通り、「 都市計画税 」は、都市計画区域のうち、原則として、「 市街化区域 」内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。したがって、○ が正解です。 「 都市計画税 」の課税主体は「 市町村(東京23区は 都 )」です。そして、原則として、毎年「 1月1日 」現在において「 固定資産課税台帳 」に登録されている「 市街化区域 」に所在する「 土地 」・「 家屋 」の所有者に対して課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解【1】 土地計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。 市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。