FP3級の過去問
2014年5月
学科 問24

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問題

FP3級試験 2014年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)

01

都市計画税を納める義務を負うのは、原則として市街化区域内の土地や建物の所有者です。
固定資産税評価額が課税標準となり、税率の上限は0.3%とされています。

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02

正解は 1 です。

記述の通り、「 都市計画税 」は、都市計画区域のうち、原則として、「 市街化区域 」内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。したがって、○ が正解です。

「 都市計画税 」の課税主体は「 市町村(東京23区は 都 )」です。そして、原則として、毎年「 1月1日 」現在において「 固定資産課税台帳 」に登録されている「 市街化区域 」に所在する「 土地 」・「 家屋 」の所有者に対して課税されます。

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03

正解【1】

土地計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。
市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して課税されます。

参考になった数1