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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問26

問題

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個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 1 です。

記述の通り、個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされます。いわゆる「 みなし贈与 」の一種です。したがって、○ が正解です。

例えば、時価3,000万円の土地を1,000万円で譲渡した場合、譲受人側からすると、差額である2,000万円を支払わずに土地を手に入れたことになりますから、「 2,000万円の贈与を受けたのと同じ 」とみなされ、贈与税が課されるというわけです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合は、みなし贈与として贈与税の課税対象となります。

1
正解【1】

既述の通り。
公平のため、形式ではなく実質的経済効果で判断します。

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