問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は 1 です。 記述の通り、個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされます。いわゆる「 みなし贈与 」の一種です。したがって、○ が正解です。 例えば、時価3,000万円の土地を1,000万円で譲渡した場合、譲受人側からすると、差額である2,000万円を支払わずに土地を手に入れたことになりますから、「 2,000万円の贈与を受けたのと同じ 」とみなされ、贈与税が課されるというわけです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合は、みなし贈与として贈与税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解【1】 既述の通り。 公平のため、形式ではなく実質的経済効果で判断します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。