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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問29

問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億2,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 2 です。

「 配偶者に対する相続税額の軽減 」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、「 配偶者の法定相続分相当額 」または「 1億6,000万円 」のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定です。
したがって、設問文中の「 1億2,000万円 」という部分は誤りであり、× が正解です。

この規定は、被相続人と「 婚姻 」していれば対象となりますが、内縁関係である場合には対象とはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解【2】

イ:配偶者の法定相続分
ロ:1億6,000万円

配偶者が相続により取得した財産の価額が、イまたはロのいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからない。

この規定は、配偶者が相続放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得した場合は適用されます。

7
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定です。
1億2000万円ではないので誤りです。

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