FP3級の過去問
2014年5月
学科 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2014年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
貸家建付地価額
「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」
「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なります。
試験においては問題文に明記されている場合がほとんどです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
貸家建付地の価額は、
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
により評価されます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
記述の通り、相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地( 貸家建付地 )の価額は、
→ 自用地としての価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
の算式により評価されます。したがって、○ が正解です。
「 貸家建付地 」とは、例えば、Aさんの土地にAさん名義のアパートを建て、他人に賃貸しているような敷地のことをいいます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
2014年5月問題一覧
次の問題(問31)へ