FP3級の過去問
2014年5月
学科 問30
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問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
貸家建付地価額
「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」
「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なります。
試験においては問題文に明記されている場合がほとんどです。
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02
貸家建付地の価額は、
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
により評価されます。
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03
記述の通り、相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地( 貸家建付地 )の価額は、
→ 自用地としての価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
の算式により評価されます。したがって、○ が正解です。
「 貸家建付地 」とは、例えば、Aさんの土地にAさん名義のアパートを建て、他人に賃貸しているような敷地のことをいいます。
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