問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金は、その全額が( )として所得控除の対象となる。 1 . 生命保険料控除 2 . 社会保険料控除 3 . 小規模企業共済等掛金控除 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は 3 です。 「 確定拠出年金 」の企業型年金において、「 加入者が拠出した掛金 」は、その「 全額 」が( 小規模企業共済等掛金控除 )として所得控除の対象となります。したがって、3 が正解です。 なお、「 企業が拠出した掛金 」はその「 全額 」が「 損金算入 」されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 確定拠出型の企業年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解【3】 選択肢の通りです。 年金という名称でも(厚生年金などとは異なり)社会保険料控除にはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。