FP3級の過去問
2014年5月
学科 問35
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問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金は、その全額が( )として所得控除の対象となる。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
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この過去問の解説 (3件)
01
「 確定拠出年金 」の企業型年金において、「 加入者が拠出した掛金 」は、その「 全額 」が( 小規模企業共済等掛金控除 )として所得控除の対象となります。したがって、3 が正解です。
なお、「 企業が拠出した掛金 」はその「 全額 」が「 損金算入 」されます。
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02
選択肢の通りです。
年金という名称でも(厚生年金などとは異なり)社会保険料控除にはなりません。
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03
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