FP3級の過去問
2014年5月
学科 問35

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問題

FP3級試験 2014年5月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金は、その全額が(   )として所得控除の対象となる。
  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

「 確定拠出年金 」の企業型年金において、「 加入者が拠出した掛金 」は、その「 全額 」が( 小規模企業共済等掛金控除 )として所得控除の対象となります。したがって、3 が正解です。

なお、「 企業が拠出した掛金 」はその「 全額 」が「 損金算入 」されます。

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02

正解【3】

選択肢の通りです。
年金という名称でも(厚生年金などとは異なり)社会保険料控除にはなりません。

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03

確定拠出型の企業年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

参考になった数3