FP3級の過去問
2014年5月
学科 問58
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の〈親族関係図〉より、相続人を決定します。
・ 配偶者 = 常に相続人 → 妻Bさん
・ 第1順位 = 子 → いないため、該当なし。
・ 第2順位 = 直系尊属 → 父・母ともに「 すでに死亡 」により、該当なし。
・ 第3順位 = 兄弟姉妹 → 妹Cさん
したがって、相続人は「 妻Bさん 」と「 妹Cさん 」です。
そして、法定相続分として「 配偶者と兄弟姉妹 」で分配する場合、
配偶者: 4分の3 兄弟姉妹: 4分の1
となりますので、よって、妹Cさんの法定相続分は、( 4分の1 )です。
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02
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の優先順位は
1:子供
2:直系尊属
3:兄弟姉妹
となります。
3の兄弟姉妹は優先順位が低いため、子供や直系尊属がいない場合のみ相続人となります。
よって、ここでは「妻B」と「妹C」が相続人で、「妻B⇒4分の3」「妹C⇒ 4分の1」が法定相続分となります。
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03
配偶者→子→直系尊属→兄弟姉妹
となっています。
兄弟姉妹に関しては、子も直系尊属もいない場合にのみ相続が発生します。
設問の場合だと、子も直系尊属もいないため妹にも相続権が発生します。
配偶者と兄弟姉妹との法定相続は、
配偶者: 4分の3、兄弟姉妹: 4分の1
となるため、妹Cさんの法定相続分は【4分の1
】となります。
同様のケースで、兄弟姉妹が複数人いた場合は、 4分の1を等分することになります。
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