問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、( )である。 1 . 4分の1 2 . 3分の1 3 . 2分の1 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問58 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解は 1 です。 この問題の〈親族関係図〉より、相続人を決定します。 ・ 配偶者 = 常に相続人 → 妻Bさん ・ 第1順位 = 子 → いないため、該当なし。 ・ 第2順位 = 直系尊属 → 父・母ともに「 すでに死亡 」により、該当なし。 ・ 第3順位 = 兄弟姉妹 → 妹Cさん したがって、相続人は「 妻Bさん 」と「 妹Cさん 」です。 そして、法定相続分として「 配偶者と兄弟姉妹 」で分配する場合、 配偶者: 4分の3 兄弟姉妹: 4分の1 となりますので、よって、妹Cさんの法定相続分は、( 4分の1 )です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【1】 配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の優先順位は 1:子供 2:直系尊属 3:兄弟姉妹 となります。 3の兄弟姉妹は優先順位が低いため、子供や直系尊属がいない場合のみ相続人となります。 よって、ここでは「妻B」と「妹C」が相続人で、「妻B⇒4分の3」「妹C⇒ 4分の1」が法定相続分となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 相続には優先順位があり、順位は 配偶者→子→直系尊属→兄弟姉妹 となっています。 兄弟姉妹に関しては、子も直系尊属もいない場合にのみ相続が発生します。 設問の場合だと、子も直系尊属もいないため妹にも相続権が発生します。 配偶者と兄弟姉妹との法定相続は、 配偶者: 4分の3、兄弟姉妹: 4分の1 となるため、妹Cさんの法定相続分は【4分の1 】となります。 同様のケースで、兄弟姉妹が複数人いた場合は、 4分の1を等分することになります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。