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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問58

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2014年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は 1 です。

この問題の〈親族関係図〉より、相続人を決定します。

・ 配偶者 = 常に相続人 → 妻Bさん
・ 第1順位 = 子 → いないため、該当なし。
・ 第2順位 = 直系尊属 → 父・母ともに「 すでに死亡 」により、該当なし。
・ 第3順位 = 兄弟姉妹 → 妹Cさん

したがって、相続人は「 妻Bさん 」と「 妹Cさん 」です。

そして、法定相続分として「 配偶者と兄弟姉妹 」で分配する場合、

 配偶者: 4分の3  兄弟姉妹: 4分の1

となりますので、よって、妹Cさんの法定相続分は、( 4分の1 )です。

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2
正解【1】

配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の優先順位は

1:子供
2:直系尊属
3:兄弟姉妹

となります。
3の兄弟姉妹は優先順位が低いため、子供や直系尊属がいない場合のみ相続人となります。

よって、ここでは「妻B」と「妹C」が相続人で、「妻B⇒4分の3」「妹C⇒ 4分の1」が法定相続分となります。

1
相続には優先順位があり、順位は
 配偶者→子→直系尊属→兄弟姉妹
となっています。

兄弟姉妹に関しては、子も直系尊属もいない場合にのみ相続が発生します。

設問の場合だと、子も直系尊属もいないため妹にも相続権が発生します。
配偶者と兄弟姉妹との法定相続は、
配偶者: 4分の3、兄弟姉妹: 4分の1
となるため、妹Cさんの法定相続分は【4分の1
】となります。

同様のケースで、兄弟姉妹が複数人いた場合は、 4分の1を等分することになります。

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