3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年5月
問58 (学科 問58)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年5月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の〈親族関係図〉より、相続人を決定します。
・ 配偶者 = 常に相続人 → 妻Bさん
・ 第1順位 = 子 → いないため、該当なし。
・ 第2順位 = 直系尊属 → 父・母ともに「 すでに死亡 」により、該当なし。
・ 第3順位 = 兄弟姉妹 → 妹Cさん
したがって、相続人は「 妻Bさん 」と「 妹Cさん 」です。
そして、法定相続分として「 配偶者と兄弟姉妹 」で分配する場合、
配偶者: 4分の3 兄弟姉妹: 4分の1
となりますので、よって、妹Cさんの法定相続分は、( 4分の1 )です。
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02
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の優先順位は
1:子供
2:直系尊属
3:兄弟姉妹
となります。
3の兄弟姉妹は優先順位が低いため、子供や直系尊属がいない場合のみ相続人となります。
よって、ここでは「妻B」と「妹C」が相続人で、「妻B⇒4分の3」「妹C⇒ 4分の1」が法定相続分となります。
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03
配偶者→子→直系尊属→兄弟姉妹
となっています。
兄弟姉妹に関しては、子も直系尊属もいない場合にのみ相続が発生します。
設問の場合だと、子も直系尊属もいないため妹にも相続権が発生します。
配偶者と兄弟姉妹との法定相続は、
配偶者: 4分の3、兄弟姉妹: 4分の1
となるため、妹Cさんの法定相続分は【4分の1
】となります。
同様のケースで、兄弟姉妹が複数人いた場合は、 4分の1を等分することになります。
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