問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。 1 . 3カ月 2 . 4カ月 3 . 10カ月 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問59 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解【3】 相続が開始するのは【被相続人が亡くなった事を知った日】この日を起点とします。 以下が相続の大まかなスケジュールです。 3ヵ月以内⇒遺言書や遺産の内容を確認し、相続するかしないかを決定(何もしない、遺産を動かすなどすれば自動的に相続が決定) 4ヵ月以内⇒被相続人の消費税、所得税の申告と納付 10ヵ月以内⇒相続税の申告と納付(相続税の申告書の提出) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は 3 です。 相続税の「 申告書の提出 」は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( 10ヵ月 )以内にしなければなりません。 【 注意! 】 選択肢1.→ 相続の「 限定承認 」や「 放棄 」をする場合、相続の開始があったことを知った時から「 3ヵ月 」以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 選択肢2.→ 相続税の申告書を提出する前に、被相続人の所得税の確定申告(「 準確定申告 」といいます)が必要となりますが、申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から「 4ヵ月 」を経過した日の前日までです。 参考になった この解説の修正を提案する 1 相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(10カ月)以内にしなければなりません。 相続税申告書の前に、以下についてもそれぞれの期限内に行う必要があります。 ・相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の 決定を3カ月以内に行う必要があります。 手続きをしないと単純承認になってしまうので、 相続放棄等する場合は 気を付けないといけません。 ・準確定申告 (被相続人の確定申告)を 4カ月以内に行う必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。