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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問59

問題

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相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(   )以内にしなければならない。
   1 .
3カ月
   2 .
4カ月
   3 .
10カ月
( FP3級試験 2014年5月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解【3】

相続が開始するのは【被相続人が亡くなった事を知った日】この日を起点とします。

以下が相続の大まかなスケジュールです。

3ヵ月以内⇒遺言書や遺産の内容を確認し、相続するかしないかを決定(何もしない、遺産を動かすなどすれば自動的に相続が決定)

4ヵ月以内⇒被相続人の消費税、所得税の申告と納付

10ヵ月以内⇒相続税の申告と納付(相続税の申告書の提出)

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4
正解は 3 です。

相続税の「 申告書の提出 」は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( 10ヵ月 )以内にしなければなりません。

【 注意! 】

選択肢1.→ 相続の「 限定承認 」や「 放棄 」をする場合、相続の開始があったことを知った時から「 3ヵ月 」以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

選択肢2.→ 相続税の申告書を提出する前に、被相続人の所得税の確定申告(「 準確定申告 」といいます)が必要となりますが、申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から「 4ヵ月 」を経過した日の前日までです。

1
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(10カ月)以内にしなければなりません。

相続税申告書の前に、以下についてもそれぞれの期限内に行う必要があります。

・相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の
 決定を3カ月以内に行う必要があります。
 手続きをしないと単純承認になってしまうので、
 相続放棄等する場合は
 気を付けないといけません。 
・準確定申告 (被相続人の確定申告)を
 4カ月以内に行う必要があります。

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