過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2014年5月 学科 問60

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
   1 .
① 200m²   ② 50%
   2 .
① 240m²   ② 80%
   3 .
① 400m²   ② 80%
( FP3級試験 2014年5月 学科 問60 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

14
正解は 1 です。

この問題では、適用対象となる「 宅地の種類 」、「 減額となる面積の限度 」、そしてその「 減額の割合 」に注目します。

(1) 特定居住用宅地等の場合 → 330㎡※まで 80% を減額
 ※平成26年までは240㎡

(2) 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の場合 → 400㎡まで 80% を減額

(3) 貸付事業用宅地等の場合 → 200㎡まで 50% を減額

この問題は上記の (3)「 貸付事業用宅地等 」が文中に書かれていますから、よって、(① 200㎡ )・(② 50% )が正解です。


付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解【1】

貸付事業用宅地等に該当する場合は「法人に貸し付け、その法人の貸付事業用」「被相続人等の貸付事業用」などのケースがありますが、いずれも限度面積は同じです。

限度面積:200㎡
減額割合:50%

0
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の【貸付事業用宅地等】に該当する場合、(200㎡)を限度面積として評価額の(50%)を減額することができます。

要件によっては限度面積と減額割合は以下のように変わります。

特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
 限度面積:400㎡ 減額率:80%

貸付事業用宅地等
 限度面積:200㎡ 減額率:50%

特定居住用宅地等
 限度面積:330㎡ 減額率:80%

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。