FP3級の過去問
2014年5月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2014年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
  • ① 200m²   ② 50%
  • ① 240m²   ② 80%
  • ① 400m²   ② 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

この問題では、適用対象となる「 宅地の種類 」、「 減額となる面積の限度 」、そしてその「 減額の割合 」に注目します。

(1) 特定居住用宅地等の場合 → 330㎡※まで 80% を減額
 ※平成26年までは240㎡

(2) 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の場合 → 400㎡まで 80% を減額

(3) 貸付事業用宅地等の場合 → 200㎡まで 50% を減額

この問題は上記の (3)「 貸付事業用宅地等 」が文中に書かれていますから、よって、(① 200㎡ )・(② 50% )が正解です。


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02

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の【貸付事業用宅地等】に該当する場合、(200㎡)を限度面積として評価額の(50%)を減額することができます。

要件によっては限度面積と減額割合は以下のように変わります。

特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
 限度面積:400㎡ 減額率:80%

貸付事業用宅地等
 限度面積:200㎡ 減額率:50%

特定居住用宅地等
 限度面積:330㎡ 減額率:80%

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03

正解【1】

貸付事業用宅地等に該当する場合は「法人に貸し付け、その法人の貸付事業用」「被相続人等の貸付事業用」などのケースがありますが、いずれも限度面積は同じです。

限度面積:200㎡
減額割合:50%

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