問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解答をスキップする 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解【1】 既述の通りです。 そのほか、遺族年金や、通勤手当のうち一定額、宝くじの当選金も非課税所得となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 個人の生命保険の税務に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。 ただし、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族のいずれかの場合に限られます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は 1 です。 所得税において、身体の傷害に基因して支払われるもの(損害保険金、入院保険金、損害賠償金など)は、非課税所得とされます。 したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。