FP3級の過去問
2014年1月
学科 問20

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問題

FP3級試験 2014年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解【1】


既述の通りです。

そのほか、遺族年金や、通勤手当のうち一定額、宝くじの当選金も非課税所得となります。

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02

個人の生命保険の税務に関する問題。

正解は、1.○。
問題文の通りです。
入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。

ただし、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族のいずれかの場合に限られます。

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03

正解は 1 です。

所得税において、身体の傷害に基因して支払われるもの(損害保険金、入院保険金、損害賠償金など)は、非課税所得とされます。

したがって、この問題は ○ が正しいです。

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