FP3級の過去問
2014年1月
学科 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2014年1月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の敷地が建ぺい率の限度(指定建ぺい率)の異なる地域にわたる場合、敷地全体について、敷地の過半の属する地域の指定建ぺい率が適用される。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

建築物の敷地が建ぺい率の限度(指定建ぺい率)の異なる地域にわたる場合、敷地全体に対するそれぞれの面積の割合をそれぞれに該当する建ぺい率に乗じて合計したもの(加重平均といいます)以下を適用します。

例: 全体敷地面積が200㎡で、その敷地内に指定建ぺい率50%の敷地150㎡と、指定建ぺい率60%の敷地50㎡がまたがってる場合

建ぺい率の上限 = 50% × 150㎡/200㎡ + 60% × 50㎡/200㎡ = 52.5%

したがって、この問題文の後半部分「敷地の過半の属する地域の指定建ぺい率が適用される」は誤りであり、よって × が正しいです。

参考になった数20

02

建ぺい率に関する問題。

正解は、2.×。
建築物の敷地が建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率(加重平均)を算出し、加重平均以下を適用します。

加重平均=(A建築面積+B建築面積)/(A土地面積+B土地面積)
建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率

参考になった数4

03

正解【2】

建ぺい率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい、土地ごとに割合は定められています。

建物の敷地が建ぺい率の異なる複数の地域にまたがる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の面積の割合に応じて建ぺい率を算出します。

参考になった数4