FP3級の過去問
2014年1月
学科 問26
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
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FP3級試験 2014年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
既述の通りです。
自筆証書遺言は証人が不要で、いつでもどこでも作成できるところが長所である一方、詐欺や脅迫、偽造・変造などの危険もあります。
そのため、遺言者の死後遅滞なく検認手続きを必要とします。
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02
正解は、1.○。
問題文の通りです。
自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
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03
この問題文にあるように、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
したがって、この問題は ○ が正しいです。
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