FP3級の過去問
2014年1月
学科 問25
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための要件の一つとして、「譲渡した相手方が譲渡者と特別の関係にある者でないこと」が挙げられます。特別の関係とは、
・譲渡者の配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族
・譲渡者から譲り受けた後に、譲渡者と同居する親族
・譲渡者の内縁関係者およびその人と生計を一にする親族
・譲渡者と特殊な関係にある法人 などです。
この問題では、「自己が居住していた住宅を子に譲渡した」とありますから、「3,000万円の特別控除の特例」は適用を受けることはできません。
したがって、この問題は ○ が正しいです。
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02
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とは、主たる住宅を譲渡した場合の譲渡益(売却益)が3,000万円まで控除されるというものです。
この特例は譲渡先が、配偶者・直系血族など一定の場合は適用ができません。
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03
正解は、1.○。
問題文の通りです。
譲渡先が、配偶者・直系血族・その他生計を一にする親族など、特定の条件にあたる場合は適用できません。
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