FP3級の過去問
2014年1月
学科 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等に関しては、その支給開始日から起算して最長( )である。
- 1年6カ月
- 2年6カ月
- 3年6カ月
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2014年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は支給開始日から起算して、1年6ヶ月が最長です。
正解は、1.1年6カ月
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、療養のために「連続して3日以上」欠勤し給料が支払われない場合に健康保険から支給されるものです。
支給期間は、同一の疾病等に関して、その支給開始日(連続して欠勤4日目)から起算して最長「1年6カ月」です。
ちなみに、支給額は会社からの給与の支給がゼロの場合、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのため働けず賃金・給料を得ることができないなどの場合に給付されるものです。
支給期間は最長で(支給開始日から)1年6か月となります。障害厚生年金を受給可能となった場合は、傷病手当金のほうが高額な時のみ、障害厚生年金を超過する額を受給できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
2014年1月問題一覧
次の問題(問35)へ