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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問34

問題

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健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等に関しては、その支給開始日から起算して最長(   )である。
   1 .
1年6カ月
   2 .
2年6カ月
   3 .
3年6カ月
( FP3級試験 2014年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

5
健康保険の傷病手当金に関する問題。

健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は支給開始日から起算して、1年6ヶ月が最長です。

正解は、1.1年6カ月

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2
正解は 1 です。

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、療養のために「連続して3日以上」欠勤し給料が支払われない場合に健康保険から支給されるものです。

支給期間は、同一の疾病等に関して、その支給開始日(連続して欠勤4日目)から起算して最長「1年6カ月」です。

ちなみに、支給額は会社からの給与の支給がゼロの場合、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。

0
正解【1】

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのため働けず賃金・給料を得ることができないなどの場合に給付されるものです。

支給期間は最長で(支給開始日から)1年6か月となります。障害厚生年金を受給可能となった場合は、傷病手当金のほうが高額な時のみ、障害厚生年金を超過する額を受給できます。

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