問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画法の規定では、市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が( )以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 1 . 200m² 2 . 400m² 3 . 1,000m² ( FP3級試験 2014年1月 学科 問52 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は 3 です。 都市計画法の規定では、「市街化区域」内において行う開発行為で、原則としてその規模が( 1,000㎡ )以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 なお、東京・名古屋・大阪を中心とする、いわゆる三大都市圏の既成市街地等では、「 500㎡ 」以上の開発行為に都道府県知事等の許可が必要な場合もあります。( 例外 ) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 正解は【3】です。 都市計画法の開発行為として、市街化区域内における許可は1,000㎡以上のものには、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 また、市街化調整区域の場合は開発行為を積極的に行わないため、いかなる場合でも例外なしに都道府県知事等の許可が必要になります。 そして、区域区分が定められていない都市計画区域(市街化区域でも市街化調整区域でもない区域)の場合は、3,000㎡以上の開発行為については許可が必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 解答:3 都市計画法では、一定の規模以上の開発行為を行う場合に都道府県知事等の許可が必要となっています。 【一定の規模】 市街化区域・・・1,000㎡以上 市街化調整区域・・・面積にかかわらず、許可が必要 非線引き都市計画区域・準都市計画区域・・・3,000㎡以上 それ以外・・・1ha以上 よって、解答は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。