FP3級の過去問
2014年1月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2014年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
  • ① 200m²   ② 50%
  • ① 240m²   ② 80%
  • ① 400m²   ② 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」の問題では、特に適用対象となる「 宅地の種類 」、「 面積の限度 」、「 減額の割合 」に注目します。

(1) 特定居住用宅地等の場合 → 330㎡※まで  80%
  ※ 平成26年までは240㎡

(2) 特定事業用宅地等、
   特定同族会社事業用宅地等 → 400㎡まで  80%

(3) 貸付事業用宅地等 → 200㎡まで  50%

この問題では、「 特定事業用宅地等 」に該当する場合が問われていますから、上記 (2) が当てはまります。したがって、(① 400㎡ )を限度面積として評価額の(② 80% )を減額することができます。

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02

正解は【3】です。

小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等のうち、一定の面積までの部分に関しては、課税価格の計算上通常評価額から一定割合を減額する規定です。

この特例は相続開始直前の利用区分により、限度面積と軽減割合が異なります。

※特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度面積は【330㎡】軽減割合は【80%】

※特定事業用宅地等に該当する宅地等 限度面積は【400㎡】軽減割合は【80%】

※貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限界面積は【200㎡】軽減割合は【50%】

設問は特定事業用宅地等に該当する宅地等による特例を聞いていますので、限度面積は400㎡であり、軽減割合は80%となり、正解は3となります。

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03

解答:3

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、宅地等の種類によって、上限面積と減額割合が変わってきます。以下の4種類に分けられます。

・特定居住用宅地等
→上限面積330㎡ 減額割合80%

・特定事業用宅地等
→上限面積400㎡ 減額割合80%

・特定同族会社事業用宅地等
→上限面積400㎡ 減額割合80%

・貸付事業用宅地等
→上限面積200㎡ 減額割合50%

設問では特定事業用宅地等についての面積、割合を問うているので、解答は③となります。

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