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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問59

問題

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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与についてその適用があり、控除限度額は( ② )である。
   1 .
① 20年   ② 2,000万円
   2 .
① 20年   ② 2,500万円
   3 .
① 25年   ② 2,500万円
( FP3級試験 2014年1月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は 1 です。

「 贈与税の配偶者控除 」は、婚姻期間が(① 20年 )以上である配偶者からの「 居住用不動産 」または「 居住用不動産を取得するための金銭の贈与 」についてその適用があり、控除限度額は(② 2,000万円 )です。

また、この「 配偶者控除後の金額 」から、さらに贈与税の「 基礎控除 」である「 110万円 」を控除することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
解答:1

贈与税の配偶者控除(最大2,000万円)を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

・婚姻期間が20年以上あること
・配偶者から贈与された財産が、受贈者が暮らすための居住用不動産である、または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が贈与を受けた不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に実際に住んでおり、それ以降も継続して住む予定があること

よって、解答は「1」となります。

0
正解は【1】です。

配偶者からの贈与の特例として、婚姻期間20年以上の夫婦間居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額の110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。

控除を受ける一定の要件は、20年以上の婚姻期間のほかに、贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みがあること、が挙げられます。

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