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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問58

問題

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相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。
   1 .
① 3カ月   ② 税務署長
   2 .
① 3カ月   ② 家庭裁判所
   3 .
① 4カ月   ② 税務署長
( FP3級試験 2014年1月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は【2】です。

被相続人の財産も債務もすべて一切承継しないことを『相続の放棄』といい、この場合は相続の開始があったことを知った時から【3か月以内】に【家庭裁判所】申述する必要があります。

相続の放棄は、債務のみなどの相続財産の一部分だけの放棄は認められません。相続する人が複数いる場合、自分だけが放棄する単独での申述は可能です。また、代襲相続は発生せず、放棄をしても生命保険金や退職金を受け取ることは可能ですが、非課税の適用は受けられません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
解答:2

相続の放棄は一人で単独に行うこともでき、3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

相続放棄をすると、すべての相続財産を受け取る権利が無くなりますが、受取人になっている生命保険金、死亡退職金は受け取ることができます。

0
正解は 2 です。

相続の「 放棄 」をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(① 3ヵ月 )以内に、その旨を(② 家庭裁判所 )に申述しなければなりません。

相続の放棄は、相続人が複数人いた場合でも「 単独で 」行うことができ、放棄が認められると、その人は「 初めから相続人ではなかったもの 」とみなされます。また、「 代襲相続 」も発生しません。

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