FP3級の過去問
2014年1月
実技 問61

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問題

FP3級試験 2014年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
  • 税理士資格を有していないFPが、顧客の納付すべき相続税の具体的な税額計算を無償で行い、税務書類を作成した。
  • 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

記述1.→ 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をすることはできません。このような行為を行うには「 登録 」が必要で、登録をしていない者が行うと金融商品取引法違反により、刑罰に処せられます。したがって、記述1.は誤りです。

記述2.→ 税理士の専門業務は主に「 税務代理行為 」・「 税務書類の作成 」・「 税務相談 」です。これらは税理士資格を有していないと行うことができません。よって、税理士資格を有していないFPが、顧客の納付すべき相続税の具体的な税額計算を無償で行い、税務書類を作成することはできません。したがって、記述2.は誤りです。

記述3.→ 正しい記述です。

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02

解答:3


[選択肢1]投資助言・代理業の登録をしていないFPは、投資顧問契約を締結をすることや、その契約に基づき、特定の上場会社の業績予想や投資判断についての助言をすることはできません。
投資の種類についてなど、一般的な知識を教えることは可能です。

[選択肢2]有償・無償を問わず、税理士資格を有していないFPは顧客の納付すべき相続税の具体的な税額計算や税務書類の作成は行ってはなりません。
税額の計算の仕方などの一般的な知識を教えることはできます。

[選択肢3]生命保険募集人の登録をしていなくても、生命保険証券の見方について説明をすることはできます。
ただし、保険の募集行為等は行えないので、注意が必要です。

よって、3番が正解です。

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03

正解は【3】です。

選択肢1は、投資助言・代理業は内閣総理大臣からの登録を受けないと営むことができないため、特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言を行ってはなりません。→ 不正解

選択肢2は、業として個別具体的な納税義務に関わる相談に応じることはできません。有償・無償を問わずに、税務の代行代理や書類の作成、税務相談に応じることもできません。→ 不正解

選択肢3は、生命保険は生命保険募集人の資格を取得していないと募集行為(保険契約の終結の代理や媒介を含む)ができません。しかし、この場合は募集行為ではなく生命保険証券の見方を説明しているのみであるため、保険業法に抵触していません。そのため、この選択肢が正解になります。

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