3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問6 (学科 問6)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
保険業法には、保険の募集を行う際の禁止事項が規定されています。9つの禁止事項がありますが、その中の「不当な乗換募集・契約転換の禁止」が問題文の行為にあたります。
すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる契約転換を勧める場合には、転換前後のメリットとデメリットや、さまざまな重要事項に関して、説明をしなければなりません。
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02
保険業法とは、保険会社が健全に運営され、契約者または被保険者に対して不利益になることをしてはいけないという法律です。
「虚偽のことを告げ、または重要な事項を告げない」、「重要な事項を告げないことを勧める」、「不利益な事実を告げずに、契約の乗換えを勧める」などの禁止行為があります。
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03
保険会社等が、契約者または被保険者に対して不利益となる事実を告げずに、現在契約中の生命保険を別の生命保険に乗り換えさせることが禁止されている。
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04
いかなる場合であっても、不利益となるべき事実を告げないことは行ってはいけません。
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