FP3級の過去問
2015年9月
学科 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は( )の課税対象となる。
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
保険料を負担していたAさんが生存しており、Aさんの子供が保険金を受け取っているため、相続税ではなく贈与税となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
死亡保険金を受け取ったときの税金の扱いは、契約者、被保険者、受取人の関係で決まります。
(1) 契約者A(本人) 被保険者A(本人) 受取人B(配偶者) → 相続税
(2) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人A(本人) → 所得税(一時所得)
(3) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人C(子) → 贈与税
本問の場合は(3)に該当しますので、贈与税が課税されることになります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
死亡保険金を受け取った場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人によって、課税関係が異なります。
契約者Aさんの支払いが元となった死亡保険金は、配偶者が亡くなったことによって子に渡ることになるので、Aさんから子に贈与があったという考えになります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2015年9月問題一覧
次の問題(問47)へ