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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問46

問題

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は(   )の課税対象となる。
   1 .
所得税
   2 .
相続税
   3 .
贈与税
( FP3級試験 2015年9月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。
保険料を負担していたAさんが生存しており、Aさんの子供が保険金を受け取っているため、相続税ではなく贈与税となります。

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2
解答 3

死亡保険金を受け取ったときの税金の扱いは、契約者、被保険者、受取人の関係で決まります。

(1) 契約者A(本人) 被保険者A(本人) 受取人B(配偶者) → 相続税

(2) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人A(本人) → 所得税(一時所得)

(3) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人C(子) → 贈与税

本問の場合は(3)に該当しますので、贈与税が課税されることになります。

0
正解は3です。
死亡保険金を受け取った場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人によって、課税関係が異なります。
契約者Aさんの支払いが元となった死亡保険金は、配偶者が亡くなったことによって子に渡ることになるので、Aさんから子に贈与があったという考えになります。

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