FP3級の過去問
2015年9月
学科 問48
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産所得とは、主に土地や建物等の不動産の貸付から生じる所得を言います。
事業的規模(5棟10室基準)を超えても不動産貸付業になります。
また、食事の提供や管理責任が伴う場合は、事業所得又は雑所得扱いです。
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02
不動産所得は、アパートや駐車場などの賃料収入等、土地や建物などの不動産の貸付による所得をいいます。
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸・小売業、サービス業などの事業による所得をいいます。
山林所得は山林の伐採または譲渡による所得をいいます。
なお、10室以上のアパート、もしくは5棟以上の家屋を貸し付けている場合には事業的規模とみなされます。不動産所得自体の考え方は変わりありませんが、資産損失や貸倒損失、青色申告の事業専従者給与などの計算方法がそうではない時と異なります。
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03
不動産所得は不動産、不動産の上に存する権利の貸付による所得です。
事業所得は商工業、自由業、農業、漁業などの事業による所得です。
山林所得は山林の伐採または譲渡による所得です。
不動産の貸付を事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行なっている場合でも不動産所得になります。
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