問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は、( )に該当する。 1 . 不動産所得 2 . 事業所得 3 . 山林所得 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問48 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 不動産所得とは、主に土地や建物等の不動産の貸付から生じる所得を言います。 事業的規模(5棟10室基準)を超えても不動産貸付業になります。 また、食事の提供や管理責任が伴う場合は、事業所得又は雑所得扱いです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 解答 1 不動産所得は、アパートや駐車場などの賃料収入等、土地や建物などの不動産の貸付による所得をいいます。 事業所得は、農業、漁業、製造業、卸・小売業、サービス業などの事業による所得をいいます。 山林所得は山林の伐採または譲渡による所得をいいます。 なお、10室以上のアパート、もしくは5棟以上の家屋を貸し付けている場合には事業的規模とみなされます。不動産所得自体の考え方は変わりありませんが、資産損失や貸倒損失、青色申告の事業専従者給与などの計算方法がそうではない時と異なります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 不動産所得は不動産、不動産の上に存する権利の貸付による所得です。 事業所得は商工業、自由業、農業、漁業などの事業による所得です。 山林所得は山林の伐採または譲渡による所得です。 不動産の貸付を事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行なっている場合でも不動産所得になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。