FP3級の過去問
2015年9月
学科 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年9月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、(   )である。
  • 38万円
  • 63万円
  • 76万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
扶養控除は「16歳以上の親族」が対象となります。
そのため、二女は対象とならず、長女の38万円のみとなります。

参考になった数6

02

解答 1

16歳未満については扶養控除はありません。児童手当が支給されるようになったためになくなりました。

・16歳以上19歳未満(≒高校生)については38万円
・19歳以上23歳未満(≒大学生)については63万円

となります。学費等の負担に応じて控除額が定められていると考えると整理しやすいと思います。

参考になった数5

03

正解は1です。
扶養控除の控除額は
16歳未満(年少扶養親族)=0円
16歳以上19歳未満(一般の扶養親族)=38万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)=63万円
23歳以上70歳未満(一般の扶養親族)=38万円
70歳以上(老人扶養親族)=48万円
70歳以上(同居老親等)=58万円
問題文では、長女(17歳)の38万円が該当します。

参考になった数3