問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と結ぶ媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は最長で( )である。 1 . 3カ月 2 . 6カ月 3 . 1年 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問51 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は1です。 媒介契約には3種類あり、それぞれ契約の有効期間が定められています。 ・一般媒介契約…制限なし ・専任媒介契約…最長3か月 ・専属専任媒介契約…最長3か月 また、一般媒介契約は複数の業者に依頼できますが、 専任媒介契約と専属専任媒介契約は他の宅建業者に依頼できません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 解答 1 不動産取引における宅地建物取引業者との媒介契約は3種類あります。 ・一般媒介契約 一番緩やかな形態で、他の業者との契約もできます。契約の有効期間は定められていません。 ・専任媒介契約 他の業者との契約はできませんが、業者を通さずに自ら取引相手を見つけること(自己発見取引)はできます。契約の有効期間は最長3ヶ月です。 ・専属専任媒介契約 他の業者との契約、自己発見取引いずれも認められません。契約の有効期間は最長3ヶ月です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 不動産の売買・交換を宅建取引業者に依頼する場合には媒介契約を締結します。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ契約できる期間が定められています。 一般媒介契約=自由 専任媒介契約=3カ月を上限 専属専任媒介契約=3カ月を上限 上記の期間になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。