FP3級の過去問
2015年9月
学科 問52

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問題

FP3級試験 2015年9月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で(   )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
  • 1m
  • 2m
  • 4m

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

原則として建築基準法上、建物は幅4m以上の道路に接して建築しなければなりません。しかし、古くからある市街地では4m未満の道路も多くあり、これを適用すると、その地域の建物自体の存続が認められなくなってしまいます。よって、そういった場合には道路の中心から両側に2mずつ後退したところに道路境界線があるとみなされます。

仮に、その場所に建物を建て直す場合には、その道路境界線まで下がって建築しなければなりません。

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02

正解は2です。
特定行政庁の指定を受けた幅員4m未満の道路は、道路中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線になります。

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03

正解は2です。

建築基準法で道路は幅員4m以上と定められています。
幅員4m未満の場合、道路との境界線は、道路の中心線から水平距離2mの線になります。
この場合、境界線が後退するので「セットバック」といいます。

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