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FP3級の過去問 2015年9月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
   2 .
弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結した。
   3 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
( FP3級試験 2015年9月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

5
解答 3

1.適切
公的年金の受給見込額の試算をすること自体には問題はありません。公的年金の書類作成、提出は社会保険労務士法に違反します。

2.適切
法律問題に関しては法律の専門家である弁護士資格のない者が行ってはなりません。よって、顧客から法律問題について業務依頼があったときに備えて、弁護士と顧問契約を結ぶことは適切です。

3.不適切
投資助言・代理業の登録をしていない者が、顧客と投資顧問契約を結んで投資助言を行うことは、金融商品取引法上違法となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。
FPは有償無償問わず、法律で定められた資格や認可なしに
業務を行うことはできません。

0
正解は3です。
1.公的年金の受給見込み額の計算は資格はいりません。FPでもできます。

2.FPが弁護士と顧問契約するのは問題ありません。

3.投資顧問契約に基づく助言を行う場合は金融商品取引業者の登録が必要です。

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