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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問60

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
   1 .
① 200㎡   ② 80%
   2 .
① 400㎡   ② 50%
   3 .
① 400㎡   ② 80%
( FP3級試験 2015年9月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は3です。
相続税の計算では、相続または遺贈により親族が取得した一定の宅地について評価減の特例を認めて評価を大幅に下げています。
特定居住用宅地等=上限330㎡、減額割合80%
特定事業用宅地等=上限400㎡、減額割合80%
貸付事業用宅地等=上限200㎡、減額割合50%
上記のようになります。

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1
解答 3

主な相続財産が自宅や事業用の資産などの場合に、多額の相続税を支払うためにその土地を売らなければならない事態を避けるために定められている特例です。
減額対象宅地として、以下の3つが定められています。

①事業用
400㎡を限度に80%減額
②貸付用
200㎡を限度に50%減額
③居住用
330㎡を限度に80%減額

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