FP3級の過去問
2015年9月
学科 問59
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問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算において、生命保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人に相続の放棄をした者がいた場合、当該法定相続人の数は、( ② )ものとしたときの相続人の数とされる。
- ① 500万円 ② その放棄がなかった
- ① 500万円 ② 初めから相続人とならなかった
- ① 600万円 ② 初めから相続人とならなかった
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数と定められています。
また、相続を放棄した者については、放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めます。
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02
相続税の計算の際に、みなし相続財産があります。
みなし相続財産とは、相続や遺贈ではないものの似た経済効果を持つものを指し、生命保険金や退職手当金があげられます。
相続の放棄をした者は、本来の相続財産(土地、家屋等)は取得できませんが、みなし相続財産は受け取ることができます。
また、非課税限度額は500万円×法廷相続人の数になります。
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03
生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数になります。
非課税限度額の計算は、相続を放棄しても法定相続人の数には含まれるので、その相続放棄はなかったものとして計算します。
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