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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問58

問題

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相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(   )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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1カ月
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3カ月
   3 .
6カ月
( FP3級試験 2015年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。

相続の承認と放棄について、財産にはプラスの財産だけでなく
マイナスの財産も含まれます。
そこで財産の単純承認、限定承認、相続の放棄を選ぶことができます。

単純承認…無制限に承継します。
3か月以内に手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。

限定承認…プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続します。
3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

相続の放棄…相続人にならなかったとみなされます。
3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、単独でも可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
解答 2

相続財産には資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。負債が資産よりも多い場合などに、相続自体を拒否することができます。これを相続の放棄といいます。
相続を放棄するには、「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。「相続のあった日」から3ヶ月以内ではないので、注意が必要です。
また、相続の開始前に相続放棄の意思表示をすることはできません。

1
正解は2です。
すべての相続財産を継承しないことを相続放棄といいます。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

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