問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。 1 . 1カ月 2 . 3カ月 3 . 6カ月 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問58 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は2です。 相続の承認と放棄について、財産にはプラスの財産だけでなく マイナスの財産も含まれます。 そこで財産の単純承認、限定承認、相続の放棄を選ぶことができます。 単純承認…無制限に承継します。 3か月以内に手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。 限定承認…プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続します。 3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。 相続の放棄…相続人にならなかったとみなされます。 3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、単独でも可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 解答 2 相続財産には資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。負債が資産よりも多い場合などに、相続自体を拒否することができます。これを相続の放棄といいます。 相続を放棄するには、「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。「相続のあった日」から3ヶ月以内ではないので、注意が必要です。 また、相続の開始前に相続放棄の意思表示をすることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 すべての相続財産を継承しないことを相続放棄といいます。 相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。