FP3級の過去問
2015年9月
学科 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2015年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続の承認と放棄について、財産にはプラスの財産だけでなく
マイナスの財産も含まれます。
そこで財産の単純承認、限定承認、相続の放棄を選ぶことができます。
単純承認…無制限に承継します。
3か月以内に手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。
限定承認…プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続します。
3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
相続の放棄…相続人にならなかったとみなされます。
3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、単独でも可能です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
相続財産には資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。負債が資産よりも多い場合などに、相続自体を拒否することができます。これを相続の放棄といいます。
相続を放棄するには、「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。「相続のあった日」から3ヶ月以内ではないので、注意が必要です。
また、相続の開始前に相続放棄の意思表示をすることはできません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
すべての相続財産を継承しないことを相続放棄といいます。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
2015年9月問題一覧
次の問題(問59)へ