FP3級の過去問
2015年9月
学科 問57
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続分は、相続人の組み合わせで3通りに分けられます。
・配偶者と子…配偶者は2分の1
・配偶者と直系尊属…配偶者は3分の2
・配偶者と兄弟姉妹…配偶者は4分の3
この問題では、配偶者(夫)と弟が相続人となるので
法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1が弟になります。
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02
配偶者がいる場合、相続人の法定相続分は次のようになります。
① 配偶者と子がいる場合
配偶者が1/2、残りの1/2が子の法定相続分となります。子が複数いる場合には均等分割します。
② 配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者が2/3、残りの1/3が直系尊属の法定相続分となります。直系尊属が複数いる場合には均等分割します。
③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が3/4、残りの1/4が兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合には均等分割します。
④ 配偶者のみで子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合
全てが配偶者の法定相続分となります。
設問は上記③の場合になります。
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03
法定相続分とは民法で相続分の目安を定めたものです。
問題文の場合は、相続できるのは配偶者Bと弟Cの2人になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
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