問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 1 . 4分の1 2 . 3分の1 3 . 2分の1 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問57 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 法定相続分は、相続人の組み合わせで3通りに分けられます。 ・配偶者と子…配偶者は2分の1 ・配偶者と直系尊属…配偶者は3分の2 ・配偶者と兄弟姉妹…配偶者は4分の3 この問題では、配偶者(夫)と弟が相続人となるので 法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1が弟になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 解答 1 配偶者がいる場合、相続人の法定相続分は次のようになります。 ① 配偶者と子がいる場合 配偶者が1/2、残りの1/2が子の法定相続分となります。子が複数いる場合には均等分割します。 ② 配偶者と直系尊属がいる場合 配偶者が2/3、残りの1/3が直系尊属の法定相続分となります。直系尊属が複数いる場合には均等分割します。 ③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合 配偶者が3/4、残りの1/4が兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合には均等分割します。 ④ 配偶者のみで子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合 全てが配偶者の法定相続分となります。 設問は上記③の場合になります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 法定相続分とは民法で相続分の目安を定めたものです。 問題文の場合は、相続できるのは配偶者Bと弟Cの2人になります。 配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。