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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問57

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2015年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。

法定相続分は、相続人の組み合わせで3通りに分けられます。
・配偶者と子…配偶者は2分の1
・配偶者と直系尊属…配偶者は3分の2
・配偶者と兄弟姉妹…配偶者は4分の3

この問題では、配偶者(夫)と弟が相続人となるので
法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1が弟になります。

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1
解答 1

配偶者がいる場合、相続人の法定相続分は次のようになります。

① 配偶者と子がいる場合
配偶者が1/2、残りの1/2が子の法定相続分となります。子が複数いる場合には均等分割します。

② 配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者が2/3、残りの1/3が直系尊属の法定相続分となります。直系尊属が複数いる場合には均等分割します。

③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が3/4、残りの1/4が兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合には均等分割します。

④ 配偶者のみで子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合
全てが配偶者の法定相続分となります。

設問は上記③の場合になります。

1
正解は1です。
法定相続分とは民法で相続分の目安を定めたものです。
問題文の場合は、相続できるのは配偶者Bと弟Cの2人になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

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