FP3級の過去問
2015年9月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。
- ① 1,000万円 ② 10%
- ① 2,500万円 ② 10%
- ① 2,500万円 ② 20%
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税精算課税は、親子での贈与について贈与税を納めることで、
贈与者(親)の死亡時に贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、
生前に納めた贈与税相当額を控除する制度です。
適用の対象者は、贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の推定相続人の子と決まっています。
特別控除額は2500万円であり、2500万円を控除した金額に一律20%を乗じて贈与税額を算出できます。
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02
相続時精算課税制度では、60歳以上の親から20歳以上の子・孫への生前贈与について、合計で2,500万円まで贈与税がかからずに贈ることができます。2,500万円を超える部分には20%の税率が適用され、相続時に生前贈与の時に支払った贈与税を相続税額から控除して相続税を計算します。
この制度は高齢化に伴い、相続による財産の移転がなかなか進まないこと、また贈与税も累進度が高く、生前贈与が進みにくい状況から、親から子・孫への財産の早期の移転を促す目的で生まれました。
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03
相続時精算課税制度は特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)からの贈与に、特定贈与者ごとに特別控除額として累計で2,500万円を控除でき、超える部分については一律20%の贈与税が課税される制度です。
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