FP3級の過去問
2015年9月
実技 問74

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この過去問の解説 (3件)

01

「公正証書遺言」では、(遺言者)本人が公証役場で口述し、公証人(一人)が聞き取りながら筆記をします。また、遺言の内容の読み聞かせ、または、閲覧が行われます。

「公正証書遺言」では、証人二人以上が必要です。

「公正証書遺言」では、本人・公証人・証人の署名・押印が必要です。

「公正証書遺言」では、公証役場に遺言書の原本が保管されるため、遺言の存在を確認できます。また、紛失や偽造・変造のおそれがありませんので、検認(一種の証拠保全の手続き)は不要です。

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02

正解は2です。
1.自身が署名・押印をする必要があります。

2.原本は公証役場に保管され、紛失・偽造・変造の恐れがなく、検認は不要になるので正解です。

3.証人は2人以上必要になります。

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03

正解は2です。
普通方式の遺言には3種類あります。
 ・自筆証書遺言…証人の立会いは不要、検認は必要
 ・公正証書遺言…証人2人の立会い、検認は不要
 ・秘密証書遺言…証人2人の立会い、検認は必要
上記に照らし合わせると、2が正解です。

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