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FP3級の過去問 2015年9月 実技 問74

問題

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今年で80歳になる小山さんは、公正証書遺言の作成を検討している。公正証書遺言に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成するため、小山さん自身が署名・押印をする必要はない。
   2 .
公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない。
   3 .
公正証書遺言を作成する場合、立会人や証人は不要である。
( FP3級試験 2015年9月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

5
「公正証書遺言」では、(遺言者)本人が公証役場で口述し、公証人(一人)が聞き取りながら筆記をします。また、遺言の内容の読み聞かせ、または、閲覧が行われます。

「公正証書遺言」では、証人二人以上が必要です。

「公正証書遺言」では、本人・公証人・証人の署名・押印が必要です。

「公正証書遺言」では、公証役場に遺言書の原本が保管されるため、遺言の存在を確認できます。また、紛失や偽造・変造のおそれがありませんので、検認(一種の証拠保全の手続き)は不要です。

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3
正解は2です。
1.自身が署名・押印をする必要があります。

2.原本は公証役場に保管され、紛失・偽造・変造の恐れがなく、検認は不要になるので正解です。

3.証人は2人以上必要になります。

0
正解は2です。
普通方式の遺言には3種類あります。
 ・自筆証書遺言…証人の立会いは不要、検認は必要
 ・公正証書遺言…証人2人の立会い、検認は不要
 ・秘密証書遺言…証人2人の立会い、検認は必要
上記に照らし合わせると、2が正解です。

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