FP3級の過去問
2015年9月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2015年9月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
平成27年9月2日に相続が開始された安藤裕司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 美佐子 2/3 英樹 1/3
- 美佐子 2/3 英樹 1/6 香苗 1/6
- 美佐子 1/2 英樹 1/4 香苗 1/4
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この過去問の解説 (3件)
01
相続時に配偶者と子が生存している場合は、配偶者に2分の1、子に2分の1が相続されます。
今回、子の直樹が死亡しているため代襲相続で香苗が相続人になります。
英樹と香苗が2分の1を分割し、4分の1ずつとなります。
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02
親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います。
(親族図の該当する人に、〇をつけます)
被相続人✖
・被相続人の配偶者(美佐子さん)〇
・被相続人の子(英樹さん)〇
・被相続人の「以前死亡」の子✖(代襲相続によって、孫の香苗さん〇)
代襲相続は、「以前死亡」や欠格・廃除の場合に行われます(発生します)。
・「民法上の相続人」(設問では、配偶者と子のケースに該当します)に対する、法定相続分の計算
配偶者の法定相続分「1/2」
子(全体で二人)の法定相続分「1/2」を、子の人数で按分します。
子(一人あたり)の法定相続分「1/2」×1/2=1/4
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03
相続の権利があるのは、配偶者(美佐子)、子(英樹)、子(直紀の代襲相続人の香苗)の3人になります。
配偶者が2分の1、残りの2分の1を英樹と香苗の2人で分けるので、4分の1ずつになります。
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