FP3級の過去問
2015年9月
実技 問72

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問題

FP3級試験 2015年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社SJに勤務する会社員の川久保すみれさんは、平成27年中に下記<資料>の医療費等を支払っており、確定申告において医療費控除の適用を受けたいと考えている。川久保さんの平成27年分の医療費控除の対象となる支出額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、支払った医療費等はすべて川久保さん本人のために支払ったものであり、保険金等で補てんされた金額はない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

虫歯治療や複雑骨折による治療費は医療費控除の対象になり、市販薬の購入費も医療費控除の対象になります。
一方、美容や健康増進の費用は医療費控除の対象外になりますので、サプリメントの購入代は対象外です。
医療費控除の対象となるのは7万円+8万円+1.5万円=16.5万円

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02

正解は2です。
医療費控除に含まれないものとして、以下が挙げられます。
・予防や健康増進のためのもの
・審美的矯正などの費用
・健康診断や人間ドック(病気が発見されて治療した場合は除く)

風邪薬は風邪の治療のための薬のため、医療費控除に含まれます。

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03

・設問の抜粋
(納税者)本人(または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った「医療費」は、確定申告をすることによって、一定の金額(最高200万円)まで、医療費控除(所得控除)の適用を受けることができます。

医療費控除額の金額の計算上、保険金などで補てんされた金額や(いわゆる)足切り額(原則として10万円)を、差し引く必要があります。

年中(1年間)に支払った医療費等のうち、
・美容や整形のために支払ったもの
・健康増進のために支払ったもの
・疾病予防のために支払ったもの
・原則として、健康診断や人間ドックの費用
は、「医療費」の対象になりません。

サプリメントの購入は、医薬品の購入ではないため、「医療費」の対象になりません。


・「医療費」の対象となる金額の計算
医療費控除の対象となる支出額(合計額)
「70,000円+80,000円+15,000円」=165,000円

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