FP3級の過去問
2016年1月
学科 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、一般的な商品性を説明することは禁止されていません。
保険の募集・勧誘は生命保険募集人の登録を受けていないとできません。

参考になった数4

02

保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないFP(ファイナンシャルプランナー)であっても、「生命保険の商品性」(保険商品の一般的な仕組みや活用方法など)を説明することは、禁止されていません。

ただし、生命保険募集人ではないFPは、生命保険契約の募集(販売)や勧誘を目的として、「生命保険の商品性」を説明することはできません。

また、生命保険募集人ではないFPであっても、顧客のライフプランに基づいて、万が一のときの遺族の「必要保障額」を計算したり、現在加入中の「生命保険の保障内容」の分析をしたり、「生命保険の見直し」をすることができます。

参考になった数0

03

正解は1です。
保険業法により、保険募集人の登録を受けていない者は
保険の募集・勧誘ができないと定められています。
しかし、一般的な商品性の説明については、禁止されていません。

参考になった数0