FP3級の過去問
2016年1月
学科 問22
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税路線価は、国税局長が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもので、当該価格は地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税路線価は公示価格の80%になります。70%は固定資産税評価額です。
【公示価格】
決定機関 : 国土交通省
基準日 : 1月1日
価格水準 : 100%
【基準地価格】
決定機関 : 都道府県知事
基準日 : 7月1日
価格水準 : 100%
【固定資産税評価額】
決定機関:市町村長
基準日:1月1日〈3年に1度〉
価格水準:70%
【相続税評価額】
決定機関:国税局長
基準日:1月1日
価格水準:80%
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02
相続税路線価とは、相続税を計算するときに用いられる道路の金額です。この相続税路線価に接している土地の面積をかけることで、その土地の相続税評価額が求められます。
この計算により得られる相続税評価額は、一般の土地取引に利用される『公示価格』の約80%程度になるとされます。(今回の問題では、ここが70%となっているため、正しくないとなります。)
なお、相続税路線価は、毎年1月1日時点の価格を、国税庁が7月1日に発表することになっています。
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03
不動産価格には4種類あり、それぞれ実施主体や評価割合が異なります。
・公示価格…1月1日時点の価格を国土交通省が3月下旬に発表します。
・基準地価格…7月1日時点の価格を都道府県が9月下旬に発表します。
・相続税評価額(路線価)…1月1日時点の価格を国税局が7月上旬に発表します。相続税や贈与税を算出するのに使用されます。評価割合は80%です。
・固定資産税評価額…3年ごとに評価が行われます。実施主体は市町村で、評価割合は70%です。
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